コンユウメモ @kon_yu

作ったガラクタとか、旅行とかの話

正社員を辞めて個人事業主(フリーランス)なるときに正規の手続きを踏んでハローワークから再就職手当を貰おう

※この方法は不正なことをしているわけでもなく、ハローワークの職員の方に確認し正規の手続きを踏んでいるものです

本稿の対象者

対象者: 自己都合で正社員を退職し、正社員で働くか個人事業主として働くことも視野に入れている人 対象外: 自己都合で正社員を退職し、次も必ず正社員として再就職しようとする人

ここで述べる内容

ネットで調べてもよくわからなかった

  • 自己都合で退職した場合、再就職手当を満額もらうにはどうすればよい?
  • 再就職手当は結局いくら貰えるの?
  • 無職期間中にフリーランスの仕事をしてもよいのか?
  • フリーランスの仕事はいくらまで稼いでもよいのか?
  • いつから個人事業主として開業届けを出せばよいのか?
  • 個人事業主が再就職と認められるにはどうすればよいのか?

を以下の切り口で共有します。

  • 受給できる条件
  • ハローワークに行く回数と、その際に必要な書類
  • 求職中に稼いでも大丈夫か

注意書き

住んでいる都道府県の違いや諸条件が変わっている可能性があるので、自分が住んでる対象のハローワークで疑問点は必ず確認すること

受給できる条件

雇用保険受給資格の受給資格があること、1年以上働いていれば良かったはずです。 基本的に給料から天引きされているされているので、正社員として働いていれば問題ないでしょう。

自己都合で退職した場合は失業保険の給付が開始されるまで3ヶ月の給付制限をその間に正社員か、個人事業主になるかを選択し、失業保険に一切手を付けずにそのまま再就職手当として満額受けとれます。

正社員をしながら、個人事業主として働いている場合は一度廃業する必要がある

オレもこのパターンだったのですが、正社員として給与を頂いている他に、個人事業主の開業届を提出して、個人事業主としてソフトウェア開発の業務をしていました。

この状態は、正社員を退職した後にハローワークに行っても、失業者として認められません。

個人事業主の廃業届を出していて個人事業主じゃなくても業務委託の仕事をして違法ではないのでOKです。確定申告はしっかりする必要はあります

ハローワークに行く回数と、その際に必要な書類

ハローワークへ行く回数は一番少なくて、

  • 資格決定日
  • 初回認定日
  • 再就職の報告日

の計三回

再就職手当を満額もらうためには、失業手当を1度ももらうこと無く、再就職の手続きをする必要があります。

オレの場合は、退職前に退職中に業務委託の仕事を受けることが出来るかなど相談しに行ったので資格決定日の前に一度ハローワークを訪れています。

資格決定日(初めてハローワークに行く日)

勤めていた企業から離職票が送られてきたら(離職票がなかなか来なかったら前職にフォローしましょう) ハローワークに行き、受付の人に「初めて来ました」など言えば適宜案内してくれます。

ハローワークに行くと、以下のように行った日からいつに、いつから何があるか、何をしなければならないのかわかる表をもらえるで計画的に手続きをすすめると良いです。 f:id:kon_yu:20161031144236j:plain

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必要書類

待機期間

この待機期間は業務委託の仕事もしてはいけません。

初回認定日

同じ時期にハローワークに訪れた人たち(同期?)と一緒にハローワークの使い方や再就職について講義を受けます。たぶんどこのハローワークでも朝早いので遅刻しないよう気をつけましょう。

このとき雇用保険受給者資格証という、ハローワークに行く際にかならず使う、活動記録と個人情報が載っている、いわばハローワークのパスポートが配布されるのでなくさないように気をつけましょう。

個人事業主として再就職の報告

正社員か、個人事業主かの選択で、個人事業主として生活していける目処と覚悟が決まったら個人事業主の開業届を出します。

ただし開業届を出す日にちに注意が必要です。

いつ個人事業主の開業届けを出すか

再就職手当を受け取るには、待機期間後から1ヶ月ほどの間はハローワークが仲介した再就職先以外で再就職しても再就職手当を受け取ることができません。

個人事業主の開業届を税務署に提出した日から再就職としてカウントされるため、この期間中に出すといままでハローワークに通った意味がなくなってしまうので注意が必要です。

必要書類

  • 雇用保険受給者資格証
  • 開業届のコピー
  • 個人事業主として1年以上働けることを証明できる書類のコピー

最後の「個人事業主として1年以上働けることを証明できる書類」というのが厄介です。

個人事業主として1年以上働けることを証明できる書類

自分の場合はソフトウェア開発をなりわいにしているので、ハローワークの職員の方に相談して、 開業届けの提出日以降の契約書で1年より長く仕事があることが証明できる契約書のコピーを提出することにしました。

1年以上仕事があることが証明できる契約書についてはややこしくて、 契約期間が1年だとNGで、業務委託契約の場合「契約期間終了後、両者の合意の上自動的に1年更新される」など1年 < 契約期間である必要がある。

なので長期の業務委託契約と契約書の結ぶ際に業務委託先と契約書についてキチンと話し合いをしてください。契約終了の項目で契約期間中に契約終了できる項目があっても問題はないです。

再就職手当の振込

必要書類を揃えハローワークで手続きを終えて、大体2ヶ月ぐらい立ったらハローワークから再就職手当が振り込まれます。

結局いくらもらえるのか

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ややこしい計算は置いといて書いていますが、ざっくりオレは30数万円でした。

再就職手当は、失業保険の給付金として支払われる50~60%が支払われます。給付金の金額は年齢や勤続年数により細かく上下します。しかし金額に上限があり、その上限も高くはありませんでした。

オレの場合は日割の金額が上限を振り切っていたので上限の金額がもととなりました。

それにこのお金は非課税なのも嬉しいところです。

求職中に稼いでも大丈夫か

稼ぐ金額に金額の上限はあるか?

金額の上限はない。これは下記の期間のいつでも同じく上限はない

資格決定日(初めてハローワークに行く日) までの間

ハローワークに申請する必要なし

待機期間中

先にも書いたが一切働いてはダメ、大型連休などはさむと業務に支障が出づらいでしょう。 待機期間を考慮して、資格決定日(初めてハローワークに行く日)を逆算して決めるのも賢い手段ですね。

初回認定日まで 

稼いでOKだが、ハローワークにて申請書に働いた日に丸をつけると必要がある。 これをちゃんとやらないでばれると手当を不正受給扱いになるので注意

個人事業主として再就職の報告までの期間中

こちらももちろん稼いでOK、同様にハローワークにて申請書に働いた日に丸をつける必要があります。

まとめ

  • きちんと手続きをすればハローワークから失業保険を貰わなくても再就職手当として大きいお金が給付される
  • 企業に再就職しないで個人事業主でも再就職手当がもらえる
  • 無職期間中にハローワークに事前ではなく、事後報告すれば業務委託(それ以外も?)で仕事をしても良いし、金額の上限はない
  • 無職と認められるには正社員兼、個人事業主の場合は廃業届を税務署に出す必要がある
  • 個人事業主の開業届を出す日は、ハローワークが斡旋する企業以外で再就職した場合に再就職手当が給付される日以降であること
  • 再就職手当は失業手当の50%ほど、けっこう良い金額がもらえる
  • 【一番大事】わからないことがあったらネットではなく最寄りのハローワークで相談すること

こんなツイートしたら軽くバズったのできちんと記事にしてみた。